当事務所は平成3年5月の開業以来、建設関係手続きを中心に行ってまいりました。その豊富な経験のみに甘んじることなく、日々の研鑽を重ね続ける、建設業関係の手続きに特に精通した行政書士事務所です。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や提出代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成を行う専門家で、扱える業務は幅広く1万種類を超えると言われています。
扱える業務が数多く幅広いとは言っても、ひとりの行政書士がすべての手続に精通し何でもできるスーパーマンという訳ではありません。
そこで、当事務所は、建設業をはじめとする許認可をメインとする事務所です!と宣言します。
もちろん、他の業務を取り扱わないという訳ではありませんが、当事務所では、実績と経験により自信をもって高い品質のサービスを提供できる業務を限定して取扱業務としています。
それは、依頼者の方に「ここに依頼してよかった」とご満足頂けるサービスを提供し、信頼関係を築き引続き末永くお付き合い頂きたいと願うからです。
専門とする業務を限定せず、何でも引き受けますと間口を広げた場合、不慣れで経験のない業務を調べながら行うとなると、段取りが悪く二度手間三度手間が生じ、精通した者が受任した場合の何倍もの時間が掛かってしまうなど、結果的に依頼者に迷惑をかけるという事になりかねません。
私が依頼者の立場なら、自分が依頼したい業務について経験豊富で質の高いサービスを親身にスピーディーに提供してくれるところに依頼したいと思います。
ですから、当事務所では専門業務を絞り、専門外の業務のご相談やご依頼があった場合には、 当事務所はその業務について専門外であることを依頼者にお伝えしたうえで、その業務を取り扱っておられる方をご紹介するようにしています。
ただし、専門外であることや、その業務について経験が少ない事をご了解のうえ、それでも当事務所にての手続を要望される場合で、お引き受けした場合には、その期待を裏切らないように全力で対応するように努力いたします。
なお、行政書士の業務範囲外(他士業専管業務)については、連携している他士業の先生方をご紹介するなどの対応を採らせて頂いております。